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遺言書作成

 
自分の亡き後,自分の意思を遺された人たちに伝えるためのツールが遺言書です。
「自分には資産がないので大丈夫」「まだまだ準備する必要はない」
などと考えていませんか?
資産の多寡に関わらず相続に関する問題は生じています。遺言書がないと故人の意思を知る術はありませんので,かえって相続人間で主張が対立してしまい争いが生じやすくなってしまうのかもしれません。
亡くなった後では思いを伝えることはできません。遺言書を予め作成しておくことで,亡き後のもめ事を防ぐために遺言書は作成しておきましょう。
いつでも書ける,そう思っていてもいつどのような不幸に見舞われるかわかりません。書こうと思ったときにいつでも書けるとは限らないのです。
遺言書について考えたときこそ遺言書を作成するときではないでしょうか。

こんなことで困っていませんか?

遺言作成を弁護士にご依頼いただくと…

弁護士にご依頼いただくと、主に以下のメリットがあります。

  • 相続や遺産分割の手続について豊富な経験と実績がありますので,法的に不備のない遺言書を作成することができます。
  • 自分が信頼した弁護士を遺言執行者に指定しておくことで,滞りなく遺言の執行が行われ,かつ,遺言内容の確実な実現がのぞめます。
  • 公正証書遺言作成に必要な証人2名を探す必要はありません。(証人から遺言内容が親族等に漏れてしまうリスクもありません。)
  • 万一相続手続に際しトラブルが生じた場合には,ご家族をサポートできます。(家庭裁判所の調停・審判に出席できる専門家は弁護士だけです。)
  • 公証役場との調整や相続関係の調査など複雑で面倒な手続きのご負担がありません。

よくある質問

Q1.弁護士の費用はどのくらいかかりますか?
A.自筆証書遺言の書式は定められていません。用紙と筆記具さえあればいつでも作成することができます。用紙もどんなものでも大丈夫です。
ただし,遺言書が有効に成立するための要件を満たしていなければ意味がないので,成立要件はしっかり確認してから作成してください。
また,どのような用紙(例えば広告用紙の裏)でも良いとはいえ,遺言書だということがわからなければ見つけてもらえないかもしれません。そのような事態を避けるためにもできるだけきちんとした用紙に消えないような筆記具を利用して書き,封筒に入れてしっかりと封をし,「遺言書」と表書きしておくほうが良いでしょう。
Q2.自筆の署名さえあればどのように書いても大丈夫ですか
A.自筆証書遺言の本文、日付、署名は遺言者本人が自筆する必要があります。2019年1月13日より、財産目録は自筆で作成されたものでなくてもよいことになりましたが、財産目録の各ページに署名・押印をする必要があります。
ですので,例えば本文と財産目録をパソコンで作成し最後の日付と署名だけ自筆で書いた,という場合には自筆証書遺言は有効に成立しません。
Q3.病床にあり自分の手で書くことができないので,遺言を録音してもらおうと思いますが大丈夫ですか
A.遺言内容を録音したものは遺言として有効に成立しません。
自筆証書は、財産目録を除き、必ず「遺言者本人」が「自筆」しなければなりませんので,自分の手で字を書くことができない場合には自筆証書遺言を残すことはできません。もちろん他人に代筆を頼んで書いたものも無効になります。自分で字を書くことができなくなってしまった場合には公正証書遺言など他の遺言方法を選択してください。
Q4.実は婚姻外に認知していない子がいるけれど,その子にも財産を残したい
A.法的な拘束力をもつ遺言内容(法定遺言事項)の中には身分に関することも含まれており,その一つに「胎児・婚外子の認知」が含まれています。
ですので,遺言書の中に認知したい子がいる旨とその子の氏名・住所・生年月日・本籍・戸籍筆頭者を記載し,認知したその子に相続させたい財産の内容を記載しておくことで,婚姻外の子にも財産を残してあげることができます。
ただ,他の相続人にとっては突然知った婚姻外の子(新たな相続人)ということで,トラブルに発展することが十分考えられます。他の相続人にも配慮した遺言内容にするなど,トラブルを未然に防ぐ策を取っておくべきでしょう。
Q5.遺言書の内容がきちんと実現されるかが不安
A.遺言内容を実現させる人を遺言執行者と言います。遺言執行者の指定は遺言書でのみ可能です。
誰を執行者にするかということは遺言者の意思に任せられていますが,遺言内容に利害関係がない人が良いでしょう。さらに,遺言執行には法律の知識が必要であるため,法律知識をもった専門家を執行者に指定しておくことが安心であると言えます。信頼のおける専門家を遺言執行者に指定しておくことで,遺言内容が実現されないのではないか,という不安を取り除くことができるのではないでしょうか。

遺言書の内容

遺言書には自分の意思を自由に記載することができますが,書いたことが全て法的な拘束力をもつというわけではありません。法的な拘束力を持つ遺言内容は決められているのです(法定遺言事項)。

法定遺言事項 ※主なもののご紹介であり,以下の事項が全てではありません。
  • 財産に関すること
    • ・分割方法の指定
    • ・相続分の指定
    • ・遺贈
    • ・寄付行為
    • ・祭祀承継者の指定
  • 財産に関すること
    • ・胎児,婚外子の認知
    • ・未成年後見人(未成年後見監督人)の指定
    • ・相続人の廃除(取消)
  • 財産に関すること
    • ・遺言執行者の指定

法律で決められた遺言事項以外のことを記載しても,法律上の効力は何も生じません。ただ,「法律上」の効力が生じないということにはなりますが,それ以外のことも遺言書に記載してはいけないというわけではありませんし,記載することで何らかの効果が生じることもあります。たとえば,「なぜそのような分割方法にしたのか」,「自分亡き後は争わずに家族仲良く暮らしてほしい」,「このように埋葬・供養してほしい」など自分の思いや希望を記載しておくことで,その気持ちを遺言書を読んだご遺族に伝えることができ,ご遺族の気持ちを動かすことだってあると思います。

このような遺言事項以外の自分の気持ちや希望の記載を「付言(ふげん)事項」といいます。

付言事項にはもちろん法的な拘束力は何もありませんが,亡くなった後に家族や大切な人たちに自分の気持ちを伝え,争いが生じることを避けるためにも記載しておく意味のあることです。

遺言書の作成

遺言書には大きく分けて普通方式と特別方式と2種類あります。そのうち特別方式の遺言書とは,死期が間近に迫った場合や船に乗って遭難した場合など極めて限定的な場面でとられる方式です。

普通方式の遺言書とは,1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言です。このうち一般的に多くとられている方式である1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言について詳しくご説明します。

① 自筆証書遺言

その名前のとおり,遺言者の直筆で書く遺言書です。いつでも自分で作ることができます。用紙と筆記具さえ準備できれば作成できるため費用もかかりません。

ただし,有効な遺言書として成立させるためには要件が定められており,要件を満たさない遺言書は無効となりますので,残念なことに遺言内容を実現させることはできません。

では,遺言書を有効に成立させるためにはどのような要件があるのでしょうか。

 

1 財産目録を除き、全文を自筆で書くこと

※財産目録以外の部分をパソコンなどで作成したものは無効です。またボイスレコーダーなどのデータで残しても無効です。

2 日付を書くこと

※「平成○年○月吉日」という表記では無効です。必ず「平成○年○月○日」と記載します。

3 署名をすること

※戸籍通りに記載することが望ましいです。

4 押印をすること

※必ずしも実印である必要はありませんが、実印で押印することが望ましいです。

 

以上の要件が法律上の成立要件です。

しかし,遺言書の有効無効さらにはその内容について争いが生じないよう,その記載方法・内容についてはさらに以下のようなことに気をつけて作成した方が良いでしょう。

 

◆「遺言書」とわかりやすく明記する。

…表題はなくても良いのですが,遺言書であることがわからなければ意味がありません。はっきりとわかるようにしておきましょう。また,遺言書を封筒に入れるかどうかも法律上規程はありませんが,改ざんなどを防ぐためにも封筒に入れ,しっかりと封緘しておきましょう。

なお,遺言書を書く際の用紙のサイズ・紙質についても特に決まりはありません。

◆ボールペンなど消せない筆記具を使用する。

…遺言書を書く際の筆記具については特に決まりはありませんが,鉛筆やシャープペンシルなど消しやすい筆記具を使用すると改ざんされる恐れもでてきます。また時間の経過で薄れてしまうような筆記具も避けた方がよいです。ボールペンやサインペン,万年筆など消えない筆記具を使用して作成しましょう。

◆相続財産は特定できるようにする。

…相続財産を特定しておかないと後に争いが生じる可能性があります。不動産については登記事項証明書に書かれているとおりに記載する,預金口座は○○銀行○○支店口座番号○○○などきちんと特定できるように記載しておく方が良いでしょう。

◆相続人は特定できるように,相続分はわかりやすく記載する。

…相続人がはっきりと特定できるよう続柄や誕生日,(受遺者については)住所を記載しておき人物を特定できるようにするのが望ましいです。また,それぞれの相続分についてもできるだけ「○○(特定の財産)は▲▲(特定の相続人)に」などわかりやすく記載しておいた方がよいでしょう。

◆遺言執行者を指定しておく。

…遺言執行者とは,遺産の管理や処分を行う権限をもち,遺言書に記載された内容を実現する人のことを言います。執行者を指定しておくことにより,相続手続をスムーズに進めることができます。なお,遺言執行者は遺言書でのみ指定することができます。

 

これまでは遺言書の形式や記載内容について注意すべきことをお伝えしてきましたが,遺言書作成においては,「もめないような内容」にすることも大切です。せっかく遺言書を残しておいても,結果争いが生じてしまっては何にもなりません。

たとえば,分配に差をつけたり,家族以外の人に財産を相続させる場合にはそのように決めた事情を伝えておかなければ家族間にしこりが残ってしまうかもしれませんし,遺留分が認められている相続人が居る場合には遺留分を侵害しない範囲で遺言書を作成しておかなければ,自身が希望するような分配ができなくなってしまう可能性だってあります。

遺言書を無意味なものにしないためにも,遺言書を作成するときは様々な事情に配慮することが大切です。

 

遺言書の作成は,法律で決められた方式に従わなければなりませんし,その内容についても法律知識を必要とするところが多くありますので,法律の専門家に作成について協力を依頼する方が良いこともあります。

しかし,弁護士に作成を依頼しなくとも,形式的な不備がないかどうか,内容的に問題がないかどうかといったことの確認だけでも構いませんので,ぜひ法律相談をご活用下さい。

② 公正証書遺言

公正証書遺言は,遺言書の成立要件をのぞいた記載内容等については自筆証書の場合と変わりありませんので「①自筆証書遺言」をご覧下さい。

ここでは公正証書遺言の作成方法とその特徴についてご説明します。

公正証書遺言とは,公証役場で公証人に関わってもらって作成する遺言書のことを言います。

作成前に予め公証人が案文を作成してくれるので,その作成方式や内容に不備が生じることはまずありません。公正証書遺言は,公証人が遺言者に遺言能力があることを確認した上で,相続人ではない第三者2名立ち会いのもと作成されますので,遺言書の信憑性が疑われることもありません。

通常,遺言書はその執行をするために,家庭裁判所で「検認(けんにん)※」という手続をとらなければなりません。しかし,公正証書遺言は検認手続を経る必要はありませんので,速やかに遺言書の執行に着手することができます。また,公正証書遺言を作成すると公証役場が遺言書の原本を保管してくれますので,遺言書を紛失してしまった,どこに閉まったか忘れてしまったなどということを防げます。

遺言者にとって,自身の希望や思いを実現させるためには最も確実性の高い遺言方法が公正証書遺言であるといってよいかもしれません。

自筆か公正証書かどちらで作成したらよいの?

自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットとデメリットがあります。

遺言書は自分の意思や想いを遺された人に伝えるための大切な書類です。遺言書を作成する際はそれぞれのメリット・デメリットを比較検討した上で,ご自身にとって最善の方法で作成してください。

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  • ・費用がかからない
  • ・いつでも一人で作成できる(書き直しもできる)
  • ・法律的な要件を欠くことがないため有効無効が問題にならない
  • ・検認が不要であるため早期に執行に着手できる
  • ・手が不自由でも作成可能
  • ・破棄,改ざんの虞がない
デメリット
  • ・法的に無効となる可能性がある
  • ・裁判所での検認手続が必要
  • ・手が不自由な場合には利用不可
  • ・破棄,改ざんの虞がある
  • ・遺言書と認知してもらえない,発見してもらえない虞もある
  • ・作成に手間と時間がかかる
  • ・作成費用がかかる
  • ・証人が2名必要

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