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弁護士費用/料金

1.弁護士費用の種類

法律相談のみで終了した場合は、30分につき5,500円(消費税込み)の法律相談料をお支払いただきます。ご依頼をいただいた際の弁護士費用としては、着手金、報酬金、実費、手数料があります。
着手金 ご依頼をいただいた際にお支払いただく費用です。
報酬金 ご依頼の事件について成功の結果が得られたとき、得られた結果に応じて、着手金とは別にお支払いただくものです。
実費 印紙代、郵送代、証明書の発行費用等、実際に事件処理で出費した費用です。
手数料 法的文書の作成費用等、着手金・報酬金に代えて事務手数料としてお支払いただく費用です。

2.着手金・報酬金の算定基準

着手金・報酬金は、金銭的請求を伴う事件の場合は経済的利益を基準とし、
下記の算定表の割合に基づいて算定されます。

(1)算定表
  • 着手金の割合:経済的利益300万円までは8%、300万円超~3000万円以下は5%、3000万円超~3億円以下は3%、3億円超は2%
  • 報酬金の割合:経済的利益300万円までは16%、300万円超~3000万円以下は10%、3000万円超~3億円以下は6%、3億円超は4%
着手金の割合
報奨金の割合
(2)具体的な計算方法

事例:500万円の損害賠償を請求し、400万円の支払を受けられた場合

着手金の計算

経済的利益500万円のうち、300万円までは8%、残りの200万円は5%で着手金を計算

→ 24万円(300万円×8%)+10万円(200万円×5%)=34万円(税抜き)

上記の計算により、この事例における着手金は、34万円(税抜き)となります。

報奨金の計算

経済的利益400万円のうち、300万円までは16%、残りの100万円は10%で計算

→ 48万円(300万円×16%)+10万円(100万円×10%)=58万円(税抜き)

上記の計算により、この事例における報酬金は、58万円(税抜き)となります。

(3)金銭的請求を伴わない事件

離婚(財産分与や慰謝料等の金銭的請求を伴わないもの)、自己破産、個人再生などの金銭的請求を伴わない事件は、事件の内容やご依頼者の経済的のご事情等によって着手金・報酬金が異なります。詳細は、ご相談の際に弁護士へ直接ご確認ください。

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