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離婚

 
離婚の問題は、単に離婚するかどうかにとどまらず、財産分与、慰謝料、子どもの親権や養育費などたくさんの事柄に関わるものです。
最近は、夫や妻・親族間の話し合いでは解決できないケースも多く、裁判所の手続きを利用する方も年々増えています。

例えば以下のようなお悩みがあれば、お気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

  • 1.夫(妻)と性格が合わず、口論ばかり。離婚を考えているが、二人で話すのは感情的になってしまって難しい。
  • 2.離婚したいが、夫(妻)が絶対に離婚しないと言い張っている。
  • 3.すぐにでも別居したいが、別居した後の生活費はどうすればいいの?
  • 4.夫(妻)の不倫に悩んでいる。不倫の相手に慰謝料を請求したい。
  • 5.子どもの養育費を確実に支払って欲しいが、途中で支払われなくなったらどうすればよい?
  • 6.元夫(妻)が子どもに会わせてくれない。
  • 7.弁護士を頼むにも、専業主婦で収入がないため、費用が払えるか不安。

当事務所の弁護士に依頼するメリット

弁護士にご依頼いただくと、主に以下のメリットがあります。

  • 夫婦間では感情的な対立などから離婚の手続きを進めにくい場合であっても、当事者とは一歩離れた立場にある弁護士が仲介に入ることによって、手続きが進みやすくなります。
  • 弁護士が代理人として相手方との協議・交渉や書面の作成・提出、その他の事務的手続きを行うので、ご負担(特に精神的な負担)が減ります。
  • 離婚後の手続き(役所での諸手続や子どもの戸籍の変更など)についても、弁護士からアドバイスを受けられます。一部の手続きは弁護士が代理人として行うことが可能ですので、離婚後の新しい生活を始める際のご負担を大幅に減らすことができます。
  • 当事務所は10名以上の弁護士が所属しており、女性弁護士も在席しています。離婚事件について、手続きの状況に応じた適切なアドバイスを受けられます。

弁護士に依頼すると、以下のように手続きが進んでいきます。

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ご相談(ご依頼)

弁護士が直接お話をお伺いします。以下の資料をお持ちいただけると、よりスムーズにご相談を進めることができます。

  • ① 収入に関わる資料(給与明細、源泉徴収票など)
  • ② 財産に関わる資料(預金通帳、保険、自動車、不動産など)
  • ③ 相談に至るまでの経緯をまとめたメモ(箇条書きで結構です)
離婚の際に決めるべき事柄について

通常は、離婚をすること自体に加えて、◎財産に関わること、◎子どもに関わることについても決める必要があります。

財産に関わること
財産分与
夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産(預貯金、不動産など)をどのように分割するか決めるものです。
慰謝料
相手方に離婚に至る原因(不貞行為や暴力など)がある場合、慰謝料の金額・支払方法を決めます。
年金分割
年金分割は、婚姻中に夫婦の一方(例えば夫)が積み立てた年金保険料の納付実績を分割する制度です。離婚後、夫婦のもう一方(例えば妻)が年金の受給開始年齢に達すると、分割された納付実績に基づき年金を受け取れます。年金分割の対象となるのは、厚生年金と共済年金の納付実績です。国民年金の納付実績は分割の対象には含まれません。
→離婚の際には年金分割の割合を決めることになります(例えば、夫婦ともに50%にする)。
子どもに関わること
親権
未成年の子どもの親権者を両親のどちらにするかという問題です。未成年の子どもがいる場合、法律上、離婚の際には両親のどちらかを必ず親権者に指定しなければなりません。
養育費
子どもの養育費の支払期間・1人あたりの月額を決めます。
面会交流
別居中または離婚後に、子どもを養育・監護していない方の親が、子どもと面会する方法(面会の頻度や場所など)を決めます。
相手方との協議・交渉

弁護士にご依頼いただいた場合、相手方に対してご依頼を受けたことを知らせる手紙(受任通知)を発送して、相手方との協議・交渉が始まります。

事情によっては、相手方との協議・交渉を省略して、すぐに裁判所の手続き(離婚調停)を始めることもあります。

相手方との協議の結果、

  • 相手方と合意できれば、協議離婚が成立します。
    →離婚成立後の手続きはコチラからご確認ください。

  • 相手方と合意できないときは、裁判所の手続き(離婚調停)を利用することになります。
離婚調停

相手方と離婚の協議自体ができないときや、協議しても合意に至らないときは、家庭裁判所の調停の手続きを利用します。

離婚調停とは・・・
離婚調停は、裁判所に間に入ってもらい、離婚をするかどうかや離婚の条件(財産や子どもに関わること)を話し合う手続きです。
離婚調停の進み方
指定された日時に裁判所へお越しいただき、調停委員と裁判官から構成される調停委員会と面談します(弁護士が同席)。面談では、離婚を希望する理由や、離婚の条件(財産・子どもなど)についてお話いただきます。
調停委員会との面談は、夫婦別々に行われるため、相手方と直接会うことはなく、プライバシーも守られます。相手方から危害(暴力など)を及ぼされる恐れがあるときは、裁判所内で相手方と鉢合わせしないよう配慮してもらえます。
離婚調停の成立・不成立
  • 夫婦双方が調停の内容に合意し、調停委員会もその内容を妥当と認めたときは、離婚調停が成立し、調停調書とよばれる書面が作成されます。調停調書には法的拘束力があり、後からその内容を覆すことは原則できません。
    →離婚調停が成立した後の手続きはコチラをご覧ください。
  • 調停を繰り返しても、夫婦間で意見が対立して合意に至らないときは、調停は不成立(不調)となります。
    ただし、状況によっては、家庭裁判所が独自に離婚の審判をすることがあります(審判離婚)。審判離婚に対しては、不服があれば異議を申立てることができます。
    →離婚調停で離婚が成立しないときは、離婚を希望する側が離婚裁判を起こします。
離婚裁判

協議・調停・審判の各手続きで離婚が成立しないときは、離婚を求める裁判を起こし、最終的に裁判所の判決で離婚を認めてもらう必要があります。通常、離婚を求める裁判と同時に、財産や子どもに関する請求(財産分与、年金分割、養育費、面会交流など)も行うことになります。

ただし、裁判で離婚が認められるには、法律に定められている離婚原因が必要です。

離婚原因とは・・・
  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

→上記ア~エに該当しない場合も、事情によっては離婚原因が認められることがあります。詳細については弁護士にご相談ください。

判決・不服申立
離婚を認める判決が言い渡されて確定する、または判決言い渡しの前に相手方との間で和解が成立すれば、離婚が成立します。
ただし、判決の内容に不服があれば、判決の確定前に高等裁判所への控訴や最高裁判所への上告が可能ですので、裁判が長期化していくこともありえます。
→離婚を認める判決確定(または和解成立)後の手続きはコチラをご覧ください。
離婚成立後の各種手続き
① 最初に行う手続~離婚届の提出~

離婚成立後に最初にすることは、離婚届の提出です。離婚届は本籍地の役所に提出します。調停や裁判の手続で離婚が成立した場合は、離婚成立の日から10日以内に離婚届の提出が必要です。

② 戸籍・住所に関する手続

離婚後に、婚姻していたときの名字を名乗りたい場合は本籍地の役所で手続が必要です。

また、離婚によって、新たな親権者(父または母)とお子さんの名字が別になったときは、お子さんの名字を父または母と同じ名字に変更する手続が必要になります(子の氏の変更)。

手続の種類 手続が必要なとき 手続の場所 備考
子の氏の変更許可の審判申立 離婚によって、名字が別になった親子が名字を同じにするとき 家庭裁判所 弁護士が代理人として手続できます。
入籍届 離婚によって、戸籍が別になった親子が戸籍を同じにしたいとき 市区町村役場 事前に、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の審判が必要です。
住民票移動
世帯主変更届
住所・世帯主が変わるとき 市区町村役場
③ 離婚時の取り決めに基づく手続

離婚の際に、財産や子どもに関する取り決めをしたときは、その取り決めに従った手続を行います。

手続の種類 手続の内容 備考
財産分与 預貯金、保険、自動車などの名義変更。不動産の名義変更時の登記手続 不動産の登記手続は弁護士が代理できます。その他の手続も書類のやり取りなどを代行できます。
面会交流 面会交流の日程・場所・方法の決定、面会交流の実施 弁護士が代理人として相手方と面会交流の日程等を調整することがあります。また、面会交流の実施の際も弁護士が立ち会うことがあります。
強制執行手続 相手方が慰謝料や養育費などの金銭を支払わないときは、最終的に裁判所に相手方の給料や預金等の差押えの申立を行います。 弁護士が代理人として手続全体に関わることができます。
④ その他の手続

「年金や社会保険に関する手続」や「離婚後の日常生活に関する手続」があります。

Q & A

Q1.【別居中の婚姻費用】夫との離婚を希望しています。今すぐにでも別居したいですが、専業主婦のため収入がありません。当面の生活費はどうすればよいでしょうか。
A. 夫婦と子どもの生活費(これを「婚姻費用」といいます)は,夫婦が互いに分担して負担する法的義務があります。この義務は,離婚するまで(又は別居が解消されるまで)は例え別居中であっても変わりません。
夫(妻)に支払を求めても,任意に支払ってくれない場合には,家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができ,調停での話し合いがまとまらない場合(調停不成立)には,自動的に審判手続に移行し,最終的には裁判官が判断することになります。
婚姻費用の金額は、当事者の協議で決める場合には、特に制限はありませんが、裁判官が判断する場合には、婚姻費用算定表をもとに、その他の事情を考慮して判断します。
また、裁判所では,婚姻費用の過去分は別居時からではなく,調停申立の月から認めることが一般的ですので,相手から任意に支払がない場合にはお早めに調停申立をご検討されることをおすすめします。
Q2.【有責配偶者からの離婚請求】
夫から離婚を求められていますが,私は離婚したくはありません。夫は認めていませんが,夫が不貞行為を行っていたことは分かっています。離婚調停は,私が離婚に同意しなかったので不成立となりました。夫から離婚訴訟を提起されてしまった場合,離婚は認められてしまうのでしょうか。
A. 裁判で離婚が認められるためには法律で定められている離婚原因が必要です。夫の不貞によってすでに夫婦関係が修復できない状態(婚姻関係の破綻)となっている場合には,「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因に当てはまります。
しかし,裁判例は,夫婦関係を破綻させた原因のある夫(妻)(「有責配偶者」と呼びます)からの離婚請求が認められる場合を制限しており,夫婦の別居期間や,未成熟子(経済的に独立していない子)の存在,離婚請求された相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるかなどの事情を考慮して離婚を認めることが相当かを判断しています。
そのため、離婚訴訟が認められる可能性があるかはケースによって大きく異なりますので、詳しくは弁護士にご相談いただきたいと思います。
Q3.【DV被害】
夫から日常的に暴力を受けています。これまでは我慢してきましたが、最近、特に暴力がひどくなり、子どもにも危害が及びそうです。今すぐにでも夫と別居して、離婚の手続を進めたいのですが、夫が怖くて言い出せません。どうしたらよいでしょうか。
A. まずは,安全を確保することが最優先です。警察や各都道府県に設置されている婦人相談所や女性相談センターなどにお早めにご相談ください。別居後の生活(避難場所や経済状況など)にご不安があれば,婦人相談所や女性相談センターなどで公的な一時保護施設や民間の緊急避難場所(シェルター)を紹介してもらうこともできます。
また、配偶者によるあなたへの身体的暴力を防ぐため、接近禁止命令等を出してもらうための手続(保護命令手続)を裁判所に申し立てることができ、弁護士にご相談いただければ、あなたを代理して手続きを行うことも可能です。
離婚手続を進めるのは、あなたの安全を確保できてからが望ましく、ご心配されているように、配偶者からの暴力被害がある場合には当事者間で話し合いを進めることは難しいと思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。
Q4.【不倫相手に対する慰謝料請求】
夫が勤務先の同僚の女性と不貞行為を行っていました。夫だけではなく、不貞相手の女性も許せません。不貞相手の女性に対しても慰謝料を支払ってもらうことはできますか。
A. 不貞相手の女性に対し、慰謝料を請求することができます。話し合いでまとまるのであれば、慰謝料の金額に制限はありません。その場合には、相手方女性が同意したにもかかわらず払ってくれない場合に備え、口約束ではなく書面(できれば公正証書)にしておくことが重要です。
話し合いで支払ってもらえない場合には、裁判所に慰謝料請求の訴訟を提起する必要があります。その場合には,訴えた側が、不貞の事実を立証する必要がありますので、不貞の証拠がどの程度あるかが大事なポイントになります。
最終的には、裁判官が、相手方女性の反論も踏まえ、慰謝料を支払う法的義務があるのかを判断しますが、仮に支払義務があると判断した場合であっても、慰謝料金額は、婚姻期間や子どもの年齢、不貞期間、不貞行為の態様、不貞によって夫婦関係が破綻しているかなどを総合的に考慮して決定されます。
Q5.【養育費の不払い】
離婚した元の夫が子どもの養育費を支払っています。元夫からの支払いはいつも遅れがちで、今後支払が止まってしまうかもしれません。どうすれば、毎月確実に支払ってもらえますか。
A. 養育費の取り決めを、裁判所の手続きを利用してされている場合(調停調書・審判書・判決書・和解調書が作成されます)や裁判所の手続きを利用していなくても、養育費について公正証書を作成している場合で、元夫が約束通り支払ってくれないときには、裁判所の強制執行手続きを利用して、給料(最大でも2分の1の金額まで)や不動産、預貯金等の財産を差し押さえて、強制的に回収することができます。ただし、元夫の勤務先や財産を把握している必要があります。
Q6.【子どもとの面会】
現在妻と別居中で、離婚に向けて協議をしています。離婚後の子どもの親権者は妻になる予定です。
妻に対して子どもに会わせてくれるよう頼みましたが、断られてしまいました。離婚後も私に子どもを会わせる気はないようです。
私も子どもの父親ですので、一切会えないというのは納得できません。
どうしたら子どもと面会できるでしょうか。
A. 別居中の妻(夫)に対し,子どもとの面会を求めても話し合いで解決できない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停で話し合いがまとまれば調停成立となり,調停で決めた条件に沿って面会を行うことになります。
調停での話し合いがまとまらなければ調停不成立となり,自動的に審判手続に移行します。審判手続では,最終的に裁判官が面会交流をすべきか否か,面会をすべき場合にはその方法などを判断することになります。
裁判官が,子どもとの面会を認めるかどうかは,子の福祉という観点から判断されますが、現在の裁判所では、子の福祉を害する特別の事情(子どもへの虐待など)がない限り、面会交流を原則実施すべきという判断がなされています。そして、子の福祉を害する事情があるかどうかは,子どもと面会を希望する親との関係,子どもの意思,面会が子どもに与える影響など様々は事情を考慮して判断されます。
調停又は審判で決まった面会の条件に妻(夫)が応じない場合には,裁判所の手続で強制執行することができますが,そのためには,具体的に面会の日時や頻度,場所,受け渡し方法などを決めておく必要があります。
Q7.【夫婦で購入した住宅やローンの取り扱い】
夫婦で住宅を購入し、2人の共有名義にしました。住宅ローンも夫婦2人の名義で組みました。現在、離婚の協議中ですが、離婚後は夫が持ち家に住み続け、夫が一人で住宅ローンの支払を続ける予定です。
住宅の名義は夫の単独名義に変更するため、住宅ローンについても夫一人の名義に変更したいのですが可能ですか。
A. まず,住宅の名義変更についても注意が必要です。夫婦間の合意で単独名義にすることは可能ですが,住宅ローンを組む際に,住宅の名義変更には借入先金融機関の事前の承諾を条件としていることが一般的です。事前の承諾を得ないまま住宅の名義変更をしてしまうと,借入時の契約内容によっては,一括返済を求められる場合もありますので,ご注意下さい。
次に,住宅ローンの名義変更ですが,借り入れ先の金融機関の承諾なしに,名義変更をすることはできません。名義変更を認めると,返済義務者の収入や資産が変動してしまいますので,金融機関は容易には名義変更を認めませんが,例えが担保(抵当権や連帯保証人)を追加したりすることで名義変更を認めてくれることもありますし,
夫名義で住宅ローンを借り換えるという方法もあります。
いずれにしろ,住宅の名義変更・住宅ローンの名義変更については,まずは借入先の金融機関にご相談いただきたいと思います。

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