西東京共同法律事務所

法律相談予約受付中
※電話相談も可能です

042-519-3120
▲タップすると当事務所にお電話できます
  受付時間:平日9:00〜18:00 第1・第3土曜日9:30~15:30
TOP >  相続

相続

 
人の人生には必ず終わりがやってきます。
遺された家族が財産をめぐって揉めることを亡くなった方は望んでいないでしょうし,自らすすんで争いをおこしてやろうと考える人はいないと思います。
しかし,相続というのは法的な問題が生じやすく,また,法的な問題とはならないところでも,人と人との感情のもつれが絡んでくることが多いため,争いが大きくなってしまうことも少なくありません。それでもできるだけ早く解決することを誰もが望んでいるはずです。

こんなことで困っていませんか?

相続手続を弁護士にご依頼いただくと…

弁護士にご依頼いただくと、主に以下のメリットがあります。

  • 弁護士が代理人として間に入ることによって,感情的な対立を避け,円滑な話合い(協議)を進めることができます。(心的負担が軽くなります。)
  • 弁護士による法的な知見を挟むことにより,公平な解決を得ることができます。
  • 面倒な資料収集(戸籍・資産関係資料など)も含めてご依頼いただけます。
  • 遺言書の作成・示談交渉・調停/審判・訴訟,相続に関するあらゆる場面でのサポートが可能です。手続完了まで安心してお任せ下さい。

ご相談の流れ

souzoku_img01-e1477244089924
① ご相談

面談にて相続の発生時期(いつ誰がお亡くなりになったのか)や今までの相続人間での話合い経過など事実経過をお聞かせいただきます。

それをお聞きした上で,実際にどのような問題が生じているか,また,これから生じうるのかを判断し,解決方法を検討,そのために必要な資料の収集方法などのアドバイスを行います。

② 方針決定

裁判例や他事例との比較等をしながら,相談者の方がどのような分割を望むのか,どの財産を取得したいのかなどご希望を伺いながら方針を決定します。

★解決までの手続きの流れはこちらをご覧ください。

よくある質問

Q1.突然家族が亡くなった。遺産がどのくらいあるのかわからないし,これからどのような手続きを取ったら良いのかわからない
A. 遺言書が残されていればそこから財産状況を整理してみます。もし遺言書が残されていなかった場合には,まず被相続人(=亡くなった方)の財産(資産・負債)状況を調べることから始めます。資産については,預金通帳や有価証券などがあればそれをもとに,なければ被相続人宛の郵便類を確認したり,被相続人の生活圏内の金融機関に照会をかけてみるなどして調査します。負債の調査には信用情報登録機関へ照会をかけてみることも有効です。そして資産・負債の一覧を作成してみましょう。
なお,その後の手続(遺産分割や遺産放棄等)を弁護士がお引き受けする場合には,これらの調査もお引き受けします。
資産に対して負債がどのくらいになるかによって ①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄 のいずれを選択するのか検討しましょう。
Q2.相続放棄をするにはどうしたら良いのか
A. 相続放棄はただ単に「相続しない」という意思表示をすれば良いというわけではありません。
相続が発生したことを知った日から3か月以内に被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をする必要があります。相続放棄の申述は相続人それぞれが単独で行うことができます。相続が発生したことを知った日から3か月経過してしまうと単純承認をしたものとみなされ,相続放棄ができなくなってしまいます。
なお,何か特別な事情があって3か月を経過してしまいそうな場合にはその期間の延長(「熟慮期間の伸長」)を裁判所にお願いすることもできますが,必ずしも認められるとは限られませんので,相続放棄をお考えの場合にはお早めにご相談ください。
Q3.遺された財産をどのように分けるか相続人の間でもめている
A. 遺された財産の分割方法が話合いでまとまらなかった場合には,家庭裁判所に対して調停を申立てることが解決に向けての有効な手段となります。当事者同士ではなかなか進まなかった話合いも調停委員という第三者が介入することによって,スムーズにまとまる可能性があります。
遺産分割調停は相手方となる他の相続人(のうちの1人)の住所地を管轄する家庭裁判所もしくは当事者同士で定めた家庭裁判所に対して申立てます。調停には相続人全員で参加することが必要です。
ただし,遺産の範囲に争いがある場合など,状況によっては訴訟の提起が必要になることもあります。
Q4.遺言書があったが,相続人の1人が全てを相続するという内容だった
A. 遺言書の記載内容は被相続人の意思表示ですので,尊重し最優先して実現すべきものではありますが,実は被相続人が自由にできる財産の範囲は法律で決められています。
一定の相続人には,民法で最低限相続できる財産の割合(遺留分)が定められているのです。ただし,どのような場合でも遺留分が認められているわけではなく,また,その割合も誰が相続人となっているかによって変わりますので遺留分が認められるケースかどうかを調べる必要があります。
遺留分が認められる場合であれば,遺留分を侵害されているとして遺留分減殺請求権を行使します。まずは,配達証明付内容証明郵便などで遺留分を侵害している相続人(もしくは受遺者)に対して,遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をします。
その後話合いなどで遺留分割合に応じた財産を取り戻すことができれば良いのですが,それが叶わない場合には裁判所を通して請求手続をします。
Q5.亡母は認知症を患っていたはずなのに最近本人が書いたという遺言書が出てきた
A. 法律的に有効なものとして遺言書が成立するためには,遺言者に遺言能力があることが前提となります。(診断を受けている場合はもちろんのこと,その蓋然性がかなり高かったなど)医療や福祉関係の記録などから,明らかに認知症であったと認められる場合には,遺言能力がなかったとして無効確認を求めることができます。
まずは家庭裁判所に遺言無効確認を求める調停を申し立て,調停が不成立となった場合には地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起します。遺言無効確認の訴えはその遺言が無効であると考える相続人が単独で行うことができます。
その遺言書が法律的に無効なものであるということが認められれば無効な遺言書に基づいた遺産の分配を防ぐことができます。
Q6.父が亡くなるまで1人で父の介護をしてきた。介護を一切手伝っていない他の相続人より相続分を多くしてほしいと思う
A. 被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合には,その相続人の寄与によって生じた財産(寄与分)とみることができるため,その寄与により生じた財産分を予め遺産の総額から控除し,相続分を増加させることもできます。
ただし,寄与分が認められるためには,いつ,どのようにして,財産を維持しまたは増加させたかということを他の相続人に対して明確に示さなければならず,立証するための資料も集めなければなりません。
最終的には,協議や調停,審判(裁判所の判断を仰ぐ手続)などの中で決定していくこととなります。
Q7.きょうだいは皆,生前父から不動産を譲り受けたり,自宅購入資金を援助してもらったりしているのに相続分が同じなのは不公平ではないのか
A. 相続人の一部が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合には,その贈与や遺贈を受けた分(特別受益)を,相続時に現に存在する遺産に持ち戻し,その総額を相続財産と仮定し,各相続人の相続分を算出することができます。そうすることよって,贈与や遺贈を受けたもの(特別受益者)とそうでないものと間で生じた不公平をただすことができます。
特別受益を考慮した遺産分割を求める場合には,贈与や遺贈の時期・具体的事情を示し,それを立証する資料を準備することが必要です。
寄与分と同様に最終的には協議や調停の中で決定していくこととなります。

★より詳しい手続きのご説明はこちらをご覧ください。

相続手続の流れ

souzoku_img02
相続の発生

人が亡くなったとき相続が発生します。相続手続において亡くなった方のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います。被相続人の財産を(負債も含めて)引き継ぐことのできる人を「相続人(そうぞくにん)」と言います。

相続人の範囲は法律で定められています。被相続人に配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。配偶者以外には①子ども(被相続人より先に亡くなっている場合には孫)②両親(相続人より先に亡くなっている場合には祖父母)③兄弟姉妹(相続人より先に亡くなっている場合には甥姪)の順で相続人となります。

財産調査

相続が発生したら,まず被相続人の財産がどのくらいあるのかを調査する必要があります。預金や不動産,株券など資産価値のある財産を積極財産といいます。逆に借金などの負債は消極財産といいます。相続が発生したら積極財産・消極財産がそれぞれどのくらいあるのかを確認し,その後取るべき手続きを検討しなければなりません。

では,たとえば遠方で暮らしているとか長年交流がなかったなど被相続人の財産状況がまったくわからない場合にはどうしたらよいのでしょうか。

遺言書が残されていれば財産目録など財産についての項目が記載されていると思うのでそれを基に財産状況を整理していきます。(「遺言書を書いた」と直接話していなくても作成していることも考えられますので,遺言書が見当たらなくても一通り探してみましょう。)

遺言書が残されておらず,加えて預金通帳や有価証券など資産があることがわかるものが全くなかった場合ですが,たとえば被相続人宛の郵便類の中に取引銀行の通知や税金の通知書などが含まれているかもしれませんので,郵便類を確認してみたり,被相続人の生活圏内の金融機関に照会をかけてみるなどして積極財産を調査します。金融機関で取引履歴を請求してみると,その記帳から消極財産を見つけることができるかもしれません。また,信用情報登録機関に照会をかけることにより消極財産を明らかにすることもできます。

上記のとおり,被相続人の財産状況がわからない状態でも,遺されたものから財産状況をある程度調査することはできますので,調査の上で相続手続をどう進めていくか検討します。

なお,その後の手続(遺産分割や遺産放棄等)を弁護士がお引き受けする場合には,これら財産調査もお引き受け致します。

単純承認

財産状況を調査した結果,負債が殆どないもしくは負債以上の財産が残ることが明らかな場合には,相続人は被相続人の一切の権利義務(積極財産・消極財産)を承継することとなります。このことを「単純承認」と言います。単純承認は,特別な手続は不要で,何もしなくても相続開始から3か月を経過すると単純承認したものとみなされます。

ただし,後から多額の負債が見つかったなど,負債が資産を上回ってしまった場合には,相続人自らの財産から弁済をしなくてはなりませんので注意が必要です。

限定承認

積極財産と消極財産,どちらが多いかわからないといった場合には「限定承認」という手続を選択することもできます。この手続は,相続によって得た資産の限度において負債などの弁済をするものであり,負債が資産を上回った場合でも,相続人自らの財産をもって弁済をする必要はありません。また,負債などの弁済を終えてなお財産に余剰が出た場合には,その余剰分は相続することができます。

この限定承認という手続は,相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続をしなければならず,後に述べる相続放棄とは違い,全ての相続人が共同で(被相続人の最後の住所地を管轄する)家庭裁判所に対し限定承認の申述をし,審判をしてもらわなければなりません。そのため,相続人の誰か1人が単純承認をしてしまう(例えば「被相続人の預金口座から現金を引き出して消費してしまう」ことも単純承認をしたとみなされてしまうこともあるので注意が必要です。)と限定承認はできなくなってしまいます。

相続放棄

明らかに負債が資産を上回ってしまう,何の財産も相続するつもりがない,という場合には相続をしないという意思表示をしなければなりません。これを「相続放棄」といいます。ただ「相続しません」ということを述べるだけでは相続放棄はできません。相続放棄をするには(被相続人の最後の住所地を管轄する)家庭裁判所に対し相続放棄の申述をする必要があります。この申述をする期間は相続が発生したことを知った日から3か月以内です。なお,相続放棄の手続は相続人全員が共同でする必要はなく,相続人それぞれが単独で行うことができます。

相続放棄の手続を取るとその人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

遺産の分割

限定承認や相続放棄といった手続を選択しなければ,次に遺された遺産を相続人間でどのようにわけていくのか,を考えることになります。

遺言書がある場合
遺言書がある場合ですが,まず公正証書遺言を除く自筆証書等遺言の場合には,遺言書の「検認」という手続が必要です。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立を行います。ただし,この「検認」という手続きは全ての相続人に対し,遺言が存在することを知らせ,また後日変造や隠匿されることを防ぐためのものであり,遺言書の有効性を判断するための手続ではありません。遺言の有効性を争う場合には,遺言が無効であるということを確認するための手続が必要です(⇒「遺言無効確認請求」)。
遺言の有効性について争いがない場合には各相続人や遺言執行者が遺言書に沿った分割手続を進めていくことになります。
遺言書がない場合
遺言書がなかった場合には,相続人全員で「遺産をどのようにわけるのか」を話し合うことになります。協議がまとまると相続人全員が署名押印(実印)をした「遺産分割協議書」という書面を作成します。この書面を作成することで不動産の所有権を移転する登記手続や銀行預金口座の払戻手続をすることができます。相続人全員の合意によって成立するものであるので,例えば法定相続分と一致した分割でなくても,1人の相続人が全て相続するという内容のもであっても合意がある限りは有効な分割協議になります。
相続人全員で署名押印をしなければならないことから,協議を始める前に相続人が誰であるのかということ,またどのような遺産があるのかということを調査・確定させなければなりません。
遺産分割調停

遺産をどのように分割するかということが話合いでまとまらなかった場合には,家庭裁判所(相手方の住所地を管轄する裁判所か当事者同士が合意で定める裁判所)に調停を申立てます。調停手続もひとつの話合いの手段ですので,協議同様相続人全員で参加することが必要です。ただ,間に調停委員という第三者が介入することによって,各相続人の分割についての意見や主張を聞き,それを調整しながら解決案の提示がなされたり,必要な助言がなされたりするので,当事者同士ではまとまらなかった話合いも,合意に向かってまとまる可能性がでてきます。

調停手続をもってしても話合いがまとまらず,調停が不成立となった場合には,自動的に審判手続が開始されます。審判手続というのは,裁判所の裁判官が一切の事情を考慮して遺産の分配方法を決める手続きです。

相続人間で円滑に話合いが済み,スムーズに協議書作成まで進められれば一番良いのですが,どうしても感情的な軋轢が生じてしまい,過去の親族間の問題を蒸し返したりなどもめ事が生じやすいのが相続手続です。

「遺言書に『財産は長男に全て相続させる』という文言があった」(⇒「遺留分減殺請求」),「認知症だったはずの親が亡くなる直前に書いたものだという遺言書が他の相続人から出された」(⇒「遺言無効確認」),「自分は亡くなるまでずっと1人で父の面倒を看ていた。法定相続分とおりに分割することになりそうだけれど,面倒を看ていない他の相続人よりその分多くもらえないか」(⇒「寄与分」),「兄は父の不動産を生前に贈与され,姉は住宅購入資金を援助してもらっている。その分父の財産が減っていたわけだから法定相続分のとおりに分割すると不公平な気がする。」(⇒「特別受益」)など様々な問題が生じるかもしれません。(あくまで一例です。)

生じた問題によって,調停手続の中で主張していくものや,調停手続とは別の手続きが必要なものもありますので,早い段階で一度専門家にご相談いただくと,新たな問題が生じること,また,徒に時が過ぎてしまうことを未然に防げるかもしれません。

遺留分減殺請求

一定の相続人には,民法で最低限相続できる財産が定められています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

遺言書の記載内容は被相続人の意思表示ですので,尊重し最優先して実現すべきものでありますが,被相続人が自由にできる財産の範囲は法律で決められているということです。

例えば相続人が配偶者と子ども(長男・長女)の3名であった場合で,遺言書に「遺産は全て長男に相続させる」と記載されていたとします。相続人が配偶者と子どもであった場合には,配偶者と子どもにはそれぞれ4分の1ずつの遺留分が認められていますので,配偶者は遺産の4分の1・長女は8分の1(1/4×1/2)が遺留分として保護されている相続分ということになります。そのため,全ての財産を取得した長男に対し,配偶者と長女はその遺留分割合に応じた財産の取得を主張することができます。

遺留分を主張できる権利のことを「遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求権」といい,その行使には意思表示が必要です。どのような形で意思表示をしても構わないのですが,その請求できる期間は「遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内」と限られているため,‘いつ行使したか’ということを証明するために配達証明付内容証明郵便でするのが一般的です。

その後話合いなどで遺留分割合に応じた財産を取り戻すことができれば良いのですが,それが叶わない場合には裁判所を通して請求手続をします。

ただし,最初に述べたように遺留分はどのような場合でも認められているわけではなく「一定の相続人」にのみ認められた権利であり,また,相続人が誰であるかによってその割合も違いますので注意が必要です。

遺言無効確認請求

被相続人が遺した遺言書は全て有効なものであるとは限らず,遺言の有効性に争いがある場合には遺産の分配方法を取り決めることができません。

ある遺言書が有効なものであるかどうかを裁判所に決めてもらうために遺言無効確認請求という手続があります。

法律的に有効なものとして遺言書が成立するための形式的要件は決められています。形式的な要件を欠く遺言書が無効であることはもちろんのこと,それ以外の要素で遺言書が無効であるとの確認を求めることもあります。

例えば認知症と診断を受けていたはずの家族がその診断日以後に記載したと思われる遺言書がみつかったなどその遺言能力の欠如による無効確認,そもそも被相続人本人が書いたものではないとその自筆性を争う無効確認も多く見られます。

ある遺言書が無効であることの確認を求めるにはまずは家庭裁判所に調停の申立をする必要があります。調停が成立せずに終了した場合には遺言無効確認訴訟を地方裁判所に提起します(調停をせずに訴訟を提起する場合もあります)。

遺言無効確認の訴えはその遺言が無効であると考える相続人が単独で行うことができます。

その遺言書が法律的に無効なものであるということが認められれば無効な遺言書に基づいた遺産の分配を防ぐことができます。

寄与分

相続人のうちの1人が,被相続人が亡くなるまでずっと介護をしてきた場合や被相続人の事業を手伝ってきた場合などは被相続人の財産の維持や増加に貢献したと考えられ,その相続人の寄与によって生じた財産があるとみることができます。これを「寄与(きよ)分」といいます。被相続人の財産維持・増加に特別に貢献したのにその分について何の考慮もされずに遺された財産を分配するのでは公平を欠いてしまうので,その貢献により生じたとする財産分を予め遺産の総額から控除し,本来の相続分とは別枠にすることによって相続分を増額させるのです。

ただし,寄与分が認められるためには,いつ,どのようにして,財産を維持しまたは増加させたかということを他の相続人に対して明確に示さなければならず,立証するための資料も集めなければなりません。何でも寄与分として認められるわけではなく,最終的には協議や調停などの中で決定していくこととなります。

特別受益

相続人の一部が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合に,その特別な利益(これを「特別受益(とくべつじゅえき)」といいます。)を得た相続人が他の相続人と同じように相続分を受け取れるとすると,相続人間で公平を欠いてしまうことになります。そのような場合には,その贈与や遺贈を受けた分を現に存在する遺産に加え(持ち戻し)てその総額を相続財産と仮定し,各相続人の相続分を算出します。

例えば,遺産の総額が6000万円,相続人が2名(法定相続分は便宜上2分の1ずつとします。),そのうち1名(特別受益者)が生前に2000万円の生前贈与を受けていた場合には,遺産の総額が8000万円と仮定し,相続人それぞれの相続分は4000万円となります。現に存在している財産は6000万円なので特別受益者の実際の相続分は2000万円,特別受益を受けていない相続人の相続分は4000万円ということになります。

そのように計算することよって,贈与や遺贈を受けたもの(特別受益者)とそうでないものと間で公平を保つことができます。

特別受益についても寄与分と同様,贈与や遺贈の時期・具体的事情を示し,それを立証する資料を準備した上で,協議や調停などの中で決定していくことになります。

相続手続は感情的なぶつかり合いが生じやすく,また,場合によっては様々な事情が複雑にからみあって高度な法律知識が必要になってくることもあります。時には解決までに長い月日を要することも多いため心身共に疲弊してしまうことも少なくないかもしれません。

なにかもめ事や問題が生じてしまったらもちろんのこと,問題が生じそうな要素が少しでもあったり,どんなに小さなことでも不安に思うことがあるのであれば,一度専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。解決への道筋を見いだすことができると思います。

争いを避けるために…

自分が亡き後,大切な家族が自分の財産を巡って争い始めたとしたら,これほど悲しいことはないと思います。遺された家族にもめ事が生じないように,どのように遺産を分配するか,予め自分で決めておくこともできます(遺言書の作成についてはこちら)。遺言書は,その内容に効力を持たせるために様々な条件があります。せっかく遺言書を作成しても効力をもたなければ全く意味がないものになってしまいますので,作成前に専門家に相談されることをおすすめします。

相続に関する法律相談のご予約は、お電話(042-519-3120)または予約フォームよりお願いいたします。

おすすめします。

相続に関する法律相談のご予約は、お電話(042-519-3120)または予約フォームよりお願いいたします。

法律相談実施中

法律相談は平日に実施しております。

ご希望の方は、お電話またはご予約フォームよりご予約ください。

ご予約フォームへ

LINEで法律相談の
ご予約ができます

法律相談の予約をお気軽にできるように、LINEでの予約受付を開始しました。 法律相談をご希望の方は、当事務所アカウントを友達登録してください。

西東京共同法律事務所

西東京共同法律事務所

〒190-0012
東京都立川市曙町2-31-15 日住金立川ビル4F
TEL:042-519-3120  
FAX:042-519-3130
MAIL:nishitokyo@mbm.ocn.ne.jp

GoogleMAPを見る

西東京共同法律事務所