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任意整理・自己破産・個人再生

 

任意整理

任意整理は、債権者と交渉して、支払が可能になるような(現在よりも負担の少ない)返済方法を決める手続きです。借入金の返済をする手続きで、裁判所は利用しません。

任意整理を当事務所の弁護士に依頼するメリット

  • 任意整理は債権者との交渉が必要です。そのため、交渉の経験が豊富な当事務所の弁護士にお任せいただいた方が、より有利な返済方法で合意がしやすいです。

任意整理の手続きの流れ

Step01 返済計画の作成
弁護士が、ご依頼者の現在の収入状況などを基準に、債権者毎に無理のない返済計画(例えば、月額○○円の○○回払い)をつくります。
Step02 債権者との交渉
弁護士が債権者との交渉(利息のカットや分割払い)を行ってできる限り返済計画通りの合意を目指します。
Step03 合意の成立
債権者との交渉の結果、合意が成立したら、新たな返済方法などが書かれた書類(和解書)を取り交わします。
Step04 お支払いの開始
和解書の内容通りにお支払を開始していただきます。

任意整理のよくあるご質問

Q1.個人再生も任意整理と同じく借入金の減額ができるようですが任意整理との違いを教えてください。
A.主に以下の違いがあります
①裁判所の利用の有無
任意整理:利用しない 
個人再生:利用する
→一般的に、裁判所を利用する手続きの方が時間と費用がかかります。
②借入金の減額の幅
任意整理:基本的に利息のカット程度で元本の減額は難しい。
個人再生:元本の大幅な減額も可能。
Q2.すべての貸金業者が任意整理に応じてくれますか?
A.多くの業者は応じてくれますが、借入金の減額(今後発生する利息も含む)に一切応じない業者も存在します。
Q3.任意整理を行わなかった貸金業者のカードは利用できますか?
A.任意整理を行うと、信用情報機関に情報が登録されます。そのため、当面の間は、他の業者のクレジットカードを使用することや新たにローンを組むことは難しくなります。
Q4.債権者への返済中に、収入が減って返済を続けることが難しくなった場合はどうなりますか?
A.月々の返済額の減額・返済期間の延長を債権者に申し入れします。状況によっては、自己破産の手続きも検討する必要があります。収入状況などに変化があったときは、お一人で悩まれず、お気軽に弁護士へご相談ください

自己破産

自己破産は、法的に借入金全額の免除を受ける(借金全額を返済する義務がなくなる)手続きです。借入金が法的に免除されることを「免責(めんせき)」といいます。裁判所を利用する手続きです。
ただし、借入の理由にギャンブル、高額な投資や買い物などの免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)があると、免責が受けられず、借入金の返済義務が免除されないことがあります。

自己破産にまつわる誤解について

①家財道具などもすべて没収されてしまう。
一定の財産(家財道具も含む)は手元に残せます。
②選挙権などの公民権が停止される。
公民権の停止は一切ありません。
③戸籍や住民票に破産した事実が記録され、一生残ってしまう。
戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
④破産した後は、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが一切できない。
一切できないということはありません。

自己破産を当事務所の弁護士に依頼するメリット

  • 免責不許可事由があっても、免責を受けられることがあります。当事務所は自己破産の申立について豊富な実績と経験があります。弁護士がご依頼者からご事情を詳細にお伺いして
    裁判所に上申し、最終的に免責(裁量免責)を受けられることがあります。

自己破産の手続きの流れ

※東京地裁立川支部の場合です。

Step01 申立書類の作成
裁判所に提出する書類(申立書類といいます)を作成します。ご依頼者にご準備いただく書類もあります。
Step02 裁判所へ申立
裁判所に申立(申立書類の提出)を行います。
Step03 破産手続開始決定
申立後1〜2週間程度で、裁判所から破産手続開始決定(通称:開始決定)が出されます。※一定以上の財産がある、免責不許可事由があるなどの事情がある場合は、裁判所から破産管財人が選ばれ、「管財」と呼ばれる手続きになることがあります。
Step04 免責審尋(めんせきしんじん)
開始決定から2〜3ヶ月後に、裁判官と面談していただきます。面談には、弁護士も同席いたします。※管財手続のときは、同時に債権者集会と呼ばれる手続きも行われます。
Step05 免責許可決定
免責審尋の後、1週間程度で免責許可決定が出されます。これで法的に借金が免除されます。
Step06 破産手続の終了
免責許可決定が出されたら、無事、破産手続きは終了となります。

自己破産のよくあるご質問

Q1.破産の手続にはどれくらい時間がかかりますか?
A.裁判所に申立をしてから、おおむね3か月~6か月程度です。
Q2.警備の仕事をしていますが、破産しても続けられますか?
A.破産の手続中は、一定の職種に就くことが法律上制限されます。警備員は法律上制限を受ける職種の1つです。もっとも、破産の手続が終了して免責を受けると、法律上の制限はなくなるため、再び警備の仕事をすることができます。
Q3.免責されると、すべての債務(負債)が免除されますか?
A.以下の債務は免除されません。

①公租公課(税金など)
②養育費や扶養義務に基づく支払債務
③故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
(故意に人を怪我させたときの治療費の支払債務など)
④罰金などの刑事罰や行政罰に基づく支払債務
Q4.破産したことは家族や知り合い、勤務先に知られてしまいますか?
A.破産の手続を行うと、「官報」とよばれる国が発行している新聞に氏名と住所が掲載されます。
官報は、一般の方が見る機会が少ないため、破産した事実をご家族などに知られることはほとんどありません。
Q5.破産すると、不動産や自動車は処分されてしまいますか?
A.不動産は、原則処分されてしまいます。
自動車については、以下の条件を満たせば基本的に処分されません。

①自動車のローンを完済していること
②自動車の時価(査定額)が20万円未満であること

個人再生

個人再生は、借入金が法的に減額される手続きです。返済期間は原則3年間(最長5年間)で、裁判所を利用します。
具体的には、以下の表の「最低弁済額」とよばれる金額を返済すれば、残りの借入金は免除されます。
ただし、お手持ちの財産(預貯金や自動車など)の金額が一定額以上の場合は、最低弁済額を超える金額を返済する必要があります。

借入金
(元金+利息)の総額
最低弁済額(この金額を返済すると残りは免除)
100万円以上
~500万円未満
100万円
500万円以上
~1500万円未満
借入金の総額の5分の1
※例:総額600万円→120万円
1500万円以上
~3000万円未満
300万円
3000万円以上
~5000万円未満
借金の総額の10分の1
※例:総額4000万円→400万円

ご自宅を手放したくない方のための制度

ご自宅をお持ちで、住宅ローンをお支払い中の方が、住宅ローン以外の借入金について、減額を受けられる制度(住宅資金特別条項)があります。ご自宅を手放さずに返済の負担を減らしたい方に向いています。
ご利用には細かな条件がありますので、お気軽に弁護士にご相談ください。

個人再生を当事務所の弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士から家計診断等も含めたきめ細やかなアドバイスを受けられます。
    個人再生の手続きは複雑で、お一人で最後まで手続を進めることは難しい面があります。
    また、原則3年間で返済する手続きのため、今後3年間の収入や支出の状況を考えて返済を続けられるかどうか(履行可能性といいます。)を見極める必要があります。
    当事務所は個人再生手続きの豊富な経験・実績がありますので、弁護士がご返済の継続が可能か適切に判断いたします。
    仮に、返済を続けることが難しい場合は、弁護士から家計の改善方法や財産の処分など(場合によっては他の方針への変更)の的確なアドバイスを受けることができます。

個人再生の手続きの流れ

※東京地裁立川支部の場合です。

Step01 申立書類の作成
弁護士が裁判所に提出する書類(申立書類)を作成します。ご依頼者にご準備いただく書類もあります。
Step02 裁判所へ申立
裁判所に申立(申立書類の提出)を行います。※申立後7日〜10日程度で裁判所から個人再生委員が選ばれます。
Step03 再生手続開始決定
個人再生委員が選ばれてから約1ヶ月〜2ヶ月後に、裁判所から再生手続開始決定(通称:開始決定)が出されます
Step04 再生計画案の提出
開始決定から2ヶ月後に、債権者(借入先)ごとの返済総額と1回の返済額をまとめた返済の計画書(再生計画案)を作成して、裁判所に提出します。
Step05 再生計画認可決定・確定
再生計画案の提出から約1ヶ月後に再生計画が認可されます。※再生計画の認可決定は、さらに1ヶ月後に確定します。確定をもって裁判所の手続きは、終了となります。
Step06 お支払いの開始
確定の翌月からお支払いの開始となります。

個人再生のよくあるご質問

Q1.個人再生の手続にどれくらいの時間がかかりますか?
A.裁判所に申立してからおおむね6か月程度です。
Q2.借金の原因がギャンブルや浪費です。個人再生の手続はできますか?
A.個人再生の手続きは自己破産と異なり、原則、借入の原因が問題となることはありません。
よって、ギャンブルや浪費があっても個人再生の手続きが可能です。
Q3.滞納している税金も個人再生の減額の対象になりますか?
A.税金などの公租公課は減額の対象とはなりません。
Q4.返済期間を5年に延長できるのは、どのような場合ですか?
A.3年で返済しきれない特別な事情(例えば、子どもの進学で出費の増大が見込まれる)があるときは、裁判官の判断で最大5年まで返済期間の延長が認められことがあります。
Q5.再生計画に基づいて返済している間に、返済を続けることが難しくなったときはどうなりますか?
A.裁判所に返済期限の延長を申立します。申立が認められれば、返済期限が2年間延長されます。
それでも返済を続けることが難しい場合は、一定の条件を満たせば、残りの返済額の免除が受けられる制度(ハードシップ免責)もあります。

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