法律相談事例
元夫との離婚後300日以内に元夫以外の子を出産したが、戸籍では元夫の子にしたくない
【設問】
私は離婚して300日以内に出産をしました。実は元夫の子どもではありません。
未だに出生届は出さずにいます。元夫が戸籍上の父にされてしまうと聞いたからです。
血縁上の父を戸籍に登録するには、どうすればよいでしょうか。
【回答】
民法772条1項では「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定」すること、同2項では「婚姻成立日から200日経過後又は婚姻解消日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定」するとしています。
これに従えば、離婚後200日以内に出生した子の出生届には元夫の名前を記載せざるを得ません。
質問者の方の「元夫を戸籍上の父にされてしまう」というのは、このことを指しているのでしょう。
血のつながった父を、戸籍上の父としたいのであれば、いくつか方法がありますから安心なさってください。
<1つ目>
一つは、お子さんが離婚後に授かった子どもであることを医学的に証明するという方法です(平成19年5月7日法務省民事局長通達)。
まずは推定される懐胎の時期とその根拠について医師に診断してもらい、その医師に「懐胎時期に関する証明書」を作成してもらいましょう。
出生届を提出する際に、その書面を併せて提出すれば、血縁上の父を戸籍上の父として登録することが可能になります(「民法722条の推定が及ばない」との旨が戸籍に記載されることにはなります)。
しかし、何らかの理由で医学的な証明が不可能であるという場合にも、方法はあります。裁判所の力を借りるのです。
まず、元夫に「子が元夫の嫡出子であることを否認する」ための調停を申し立ててもらう方法があります。これを「嫡出否認手続」と言いますが、申請できるのは元夫のみで、「子の出生を知った時から1年以内」という期限も付きます。すなわち、元夫の協力が見込めなければこの方法は実現不可能ですから、その点は理解が必要です。
<2つ目>
もしくは、質問者の方、あるいはお子さん本人が、元夫を相手として「親子関係不存在確認」のための調停を申し立てる方法も考えられます。
例えば、お子さんを懐胎された時期に、元夫と別居状態にあった、あるいは事実上の離婚状態にあって、性的関係を持ちえなかった、というような場合には有効です。実際、「妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが客観的に明白」として、嫡出推定が及ばないと認められた判決もあります(最一小判S44.5.29、最三小判H12.3.14)。
しかし、こちらも元夫を相手取るため、やはり元夫の関与ならびに協力は不可欠でしょう。
<3つ目>
そこで、元夫の関与をできるだけ小さくしたいという場合に、血縁上の父がそれを認知するよう求めるために調停を申し立てる方法があります。この「強制認知」は、お子さん(と法定代理人としての母)も申し立てることができますし、血縁上の父の協力さえ得られれば、元夫が同席する必要もなくなります。
ただし、(嫡出推定が及ばない事情の有無の確認など)必要に応じて裁判所が元夫の手続関与を求めることはありますので、ご注意を。
以上、調停の申し立てについて、3つの方法を紹介しました。
いずれも、当事者の合意、そして裁判所がその内容を正当と認めれば、血縁上の父を戸籍上の父とすることができます。
それでは、不成立だった場合にはどうなるのでしょうか。
調停で決着がつかないのであれば、訴訟を起こすことになります。
この場合、提出証拠などで判決を得ることもできますので、必ずしも当事者が裁判所に出向く必要はありません。
裁判での手続きを終えたら、各市町村戸籍窓口で「審判又は判決謄本」「確定証明書」等を添付して出生届、戸籍届を提出することになります。ここまでが一連の流れです。
このような無戸籍の問題は「離婚後300日問題」とも呼ばれています。
無戸籍になって一番問題を抱える可能性があるのは、子ども本人。
ですから、子の権利を守るという観点からも救済措置の必要性が叫ばれており、年々支援は充実してきています。
現在は、無戸籍の場合でも、児童手当の受け取り、保育所への受け入れ、あるいは母子検診などの行政サービスが受けられ、学校にも通えるようになりました。裁判の進行中に、住民票記載が認められたケースもあります。
このようなサポートが今後も広がっていくことを期待したいですね。