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法律相談事例

息子が友人に怪我を負わせてしまい傷害事件になったときの刑事手続き

【質問】

私には16歳の息子がいます。先日友人と喧嘩をして、相手に怪我を負わせてしまったのですが、相手の保護者が警察に被害届を提出したそうです。息子は今後どうなってしまうのでしょうか。裁判沙汰にならなければいいのですが・・・
 

【回答】

相手に怪我をさせた、という今回のケースは「刑事事件」に当たります。ただし、16歳の息子さんは法律上「少年」ですから、成人の場合の刑事事件とは少し流れが異なります。
 

捜査段階について

被害届を受諾すると、警察はまず捜査を行うことになります。その後、いわゆる「逮捕」に至ることもあれば、逮捕はしないまま「取調べ」に進むこともあります。成人の場合であれば、逮捕されると、数日の身柄拘束の後、「勾留」という状態で10日〜20日ほどの身柄拘束を受けるのが一般的です。しかし、少年であると「やむを得ない場合」を除き、勾留を請求できないことになっています。このような身柄拘束の制約などが成人の場合と異なってくるわけです。万が一、勾留されたとしても傷害事件などの一定の事件であれば、「国選弁護人」というのを無償で選任することもできますからご参考までに。
 
また、成年は警察による捜査段階で不起訴処分となれば、その事件を終了させることができますが、少年事件ではそれができないというのも特徴です。少しでも犯罪の疑いがあると検察官が判断すれば、必ず家庭裁判所に事件が送致される(事件の処理権限が移される)ことになっています。すなわち、最終的な処理を行うのは家庭裁判所なのです。
 
今回のご質問では、既に被害届が受理されて(=事件とされて)います。たとえ今後当事者間での示談が成立したとしても、捜査段階では事件が終了しませんから、必ず家庭裁判所が関わることになります。ですから、残念ながら裁判所の関与を回避することはできないのです。
 

家庭裁判所に送致された後について

家庭裁判所への送致後の流れは、捜査段階での状態によって変わってきます。
まず、捜査段階で身柄拘束をされていた場合ですが、家庭裁判所に送致をされた当日、少年鑑別所に収容されるかどうかの判断がなされることになります。少年鑑別所への収容を「観護措置」といいますが、少年鑑別所は少年の身体を拘束し、少年の心身の鑑別を行うための施設です。あくまで鑑別が目的ですから、矯正を目的とした少年院とは異なります。
 
実際には、観護措置をするとの判断がなされる場合がほとんどですが、捜査段階で被害弁償や環境調整等が十分になされていれば、観護措置がないこともあります。
なお通常の場合、観護措置の期間は4週間以内で、20日〜25日程度身柄を拘束されることになります。その期間中も、親族や一定の関係者は鑑別所での面会が可能ですから、詳しくは当該鑑別所に相談なさってください。
 
一方、身柄拘束をされていない場合の多くは、在宅のままでの手続きになり、裁判所からの連絡を待つことになります。最終的には、家庭裁判所が「審判」(判決のようなもの)を下すことになるのですが、裁判所が「審判を開始しない」旨の決定をすることもあり、その場合はそこで手続きが終了することになります。
 
審判が行われる場合、警察の捜査記録だけでなく、家庭裁判所が収集した情報などもその判断の基準となりますので、家庭裁判所の調査官が、本人やご家族に対して調査を行うことがあります。調査の対象は事件のことだけにとどまらず、これまでの養育状況・家庭環境等にまで広範囲に及びます。
 
なお、この段階で弁護士に依頼をしておくと「付添人」として活動することになります。具体的には、少年本人に話を聞きながら、相手側との環境調整や示談交渉等をし、裁判所に最終処分の意見を伝える役割を果たします。また、付添人から提出された資料が、審判の判断資料にもなります。ここでもやはり無償で国選付添人制度を使うことができますので、費用の心配はありません。
 
審判の場では、裁判官が少年本人やご家族に直接質問をしながら、それまでに収集された全ての資料を総合的に考慮した上で、最終的な処分を下すことになります。
その内容としては①不処分、②保護処分(ⅰ保護観察、ⅱ児童自立支援施設等の送致、ⅲ少年院送致)、③児童福祉機関送致、④検察官送致、⑤試験観察に分かれるのですが、ここで詳細は割愛します。
 
ただ、比較的軽い事件の場合や犯罪事実(少年事件では「非行事実」と呼ばれる)が認められない場合などには、①不処分となる可能性が最も高いです。捜査段階で身柄拘束がなされた(すなわち事件性が疑われた)という場合は、②保護処分となることも多くなりますが、ⅰ保護観察処分であれば、保護観察所の指導や監督を受けるものの、ⅱやⅲのように、施設に収容されることはありません。

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