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法律相談事例

子どもがいじめで不登校になった場合の対応

【質問】

「うちの子が学校でいじめられて不登校になってしまいました。」
地元の公立小学校に通う長男が不登校になりました。4年生まで元気に登校していたにも関わらず、5年生にあがってからは元気がないと感じていました。
 
そんな矢先、額にけがをして帰ってきたのでわけを聞いたところ、クラスの友だちにいじめられているとの報告があったのです。その一件があってから、息子が登校を拒否しています。親として、どうすべきでしょうか。
 

【回答】

お子さんがどうしたいのか、ということは確認されましたか。
このようなケースにおいては、まずお子さん本人の意思を尊重してあげることが何よりも大切です。以下に大きく3つのパターンを示しますので、参考になさってください。
 
(1)もし、いじめさえ解決すれば現在の学校に通い続けたい、という気持ちがあるのであれば、担任・学年主任・校長・副校長といった学校関係者に相談することが先決です。お子さんが安心して学校に通える環境を整えましょう。現在、いじめから子どもを守る代表的な法律として「いじめ防止対策推進法」があり、いじめを防止するために必要な措置を取ることを学校に求めています。学校に安全配慮、動静把握、防止措置等の義務を認めた裁判例もあります。いじめっ子を別室に移動する、クラス替え時の配慮、保健室登校や授業サポーターをつけるなど、できるだけ具体的な対策を取ってもらいましょう。
 
その後も、継続的に状況を伝えてもらう必要があります。このような報告義務も、先の法律で定められています。また、今回はお子さんがケガをされているとのことですから、学校は「学校事故報告書」を作成しているはずです。共有してもらうようにしましょう。万一開示を拒否された場合は、個人情報保護条例によって開示請求が可能です。これら一連の手続きをもって、学校や教育委員会の対応を確認してください。もし動きが悪いと感じるようでしたら、弁護士に交渉を頼むのも一つの手です。
 
(2)一方、お子さんが今の学校に通いたくないということであれば、転校も視野に入れるべきです。学区外や区域外の学校への転校となれば、教育委員会を通して学校指定の変更を行う必要があります(学校教育法施行令8条)。
 
(3)お子さんがとにかく休みたい、と主張する場合もあるかと思います。憲法にも記載のあるとおり、学校に通うということは子どもの義務ではなく権利(憲法26条1項)ですから、無理して通学させる必要はありません。学校側から出席を促される場合があるかもしれませんが、拒否しても大丈夫です。今回のような「正当な事由」があれば、保護者の就学義務が問われることもありません(学校教育法施行令第20条)。
 
また、教育を受ける手段は「学校」だけに限られていないこともお忘れなく。
今は、外部の適応指導教室や民間のフリースクールへ通うという手もあります。このような機関を利用する場合、いわゆる「学校」への出席と同等とみなされ、通学定期が使える場合もあります。今後の進路についても、高校や大学などの入学資格を得られる試験を受けることができます。このような、多様な教育の手段を義務教育として認める動きは、今後ますます進んでいくと思われます。
 
なお、今後の状況次第では、今回のいじめによる損害や責任を明らかにしたいという考えが出てくるかもしれません。その場合は、裁判(民事訴訟)を起こすことも可能です。加害者(責任能力がない場合はその親)と学校を相手に、損害賠償を請求します。
 
とはいえ、裁判はハードルが高いと感じる方もいるでしょう。時間もかかりますし、お子さんの負担になる可能性もあります。ですから、当事者同士の話し合いをベースとする「民事調停」という手段を取るのが一番理想的かもしれませんね。
最後に、お子さんのケガについてですが、学校の管理下におけるケガですので、その治療にかかる医療費や、障害見舞金といった災害共済給付が受けられます。こちらについては、学校に手続きを要請してください。

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