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法律相談事例

賃貸アパート契約終了後は大家さんの都合次第で出ていかなければいけないのか?

【設問】

私は現在ある賃貸アパートに住んでおり、2年間の契約期間があと1ヶ月で満了になるところです。
先日、大家さんから期限が満了する1か月後に、アパートを立ち去るよう要請がありました。
理由を聞けば、アパートの老朽化に伴い、建て直しを検討しているとのことです。
契約書には、賃貸人と賃借人が協議したうえで契約が更新できるとの記述がありますが、賃貸人である大家さんに更新の意思がないということかと思います。
 
このような場合、私は1ヶ月後このアパートを立ち去らざるを得ないのでしょうか。
 

【回答】

今回のケースでは、協議のうえで契約更新ができる、と賃貸契約書に記載があるとのこと。
契約自由の原則では、当事者同士の合意が尊重されますから、大家さんと約束をしてしまったのであれば、1か月後にアパートを出る必要があると解釈することもできます。
 
ただし、今回の賃貸契約書よりも優先されるのが、借地借家法です。
賃借人を保護する観点から成立したもので、契約更新についても定めがあります。
「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知(中略)をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」(第26条1項)というものです。
 
質問者の方は2年間という「期間の定めがある」契約を結んでいますので、今回のように「1か月前」の告知を受けた場合では、賃貸期間が満了しても法律上は契約が更新されることになるのです。
この時、契約書にあった「協議のうえで」という部分については無効となります。賃借人にとって不利益なものだからです。
 
しかし、更新後の契約については「ただし、その期間は、定めがないものとする」(同上)との定めがある通り、現在のような「2年間」という期限はなくなり、大家さんが解約を申し入れて6ヶ月が経てば、契約を終了できることになります。もちろん、アパートの建て替えや、立ち退きに伴う費用の負担などの正当事由が満たされていることが条件です。
 
以上の通り、質問者の方が一か月後に立ち退く必要性はありません。
ただしその後、大家さんが契約は終了したとして家賃の受け取りを拒否した場合には、注意が必要です。
 
言われるままに賃料を払わないでいると、「賃料不払い」という理由を以て、賃貸借契約を解消されてしまう可能性があるからです。
このような場合には、法務局に相談し、家賃の「供託手続き」を依頼しましょう。

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