法律相談事例
離婚協議中の夫が子どもを連れ去ってしまった
【設問】
私には、夫と3歳になる長男がいます。これまで子どもの面倒を見てきたのは、仕事の忙しい夫ではなく私です。そんな夫とは半年ほど前から別居状態にあり、離婚協議中だったのですが、先日保育園にいた長男を夫が連れて行ってしまいました。
私が子どもを返してほしいと懇願しても、「大丈夫だから心配するな」の一点張りで、子どもと会うどころか話をすることさえできていない状況です。これまで育児もしたことのない人間に、子どもの面倒など見られるはずがないと、心配でたまりません。子どもを連れ戻すためには、どうしたらよいでしょうか。
【回答】
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(1)子どもの連れ去り、というケースにおいて心配されるのは、質問者の方への精神的なダメージと、お子さんへの悪影響、そして夫婦であるお二人の信頼関係への打撃です。今後の離婚協議や、お子さまの成長に悪影響を及ぼすことも考えられます。
(2)ですから、子どもの連れ去りという事案における裁判所の対応は、年々非常に厳しいものになってきています。たとえ実の親であったとしても、刑法224条の「未成年者略取及び誘拐罪」にあたり、懲役3ヶ月以上7年以下の懲役が課される場合もあります。離婚協議中に子どもを連れ去ったという事案では、実際に有罪判決も出ています(最決平成17年12月6日)。
また、離婚後に決定される監護者(後述)の選定においても、連れ去りをしたという事実はほぼ間違いなくマイナスに働くことになります。
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(1)では、質問の回答に入りましょう。お子さんを連れ戻すために、まずは旦那様との話し合いが必要になりますが、どうも質問者の方の要求には応じていらっしゃらないようですね。そのような場合、家庭裁判所への申立が次の手段になります。「子の監護者の指定及び引渡しの審判」と「保全処分」というものです。詳しく見ていきましょう。
(2)まず、ここでの「監護者」とは、子どもと共に生活し、子どもの面倒を見る人のことを指します。離婚が成立していない場合ですと、父親と母親が共同親権者として認められていますが、両親が別居している場合には、どちらかが子どもを引き取り、面倒を見ることになります。そのような監護者を、裁判所に指定してもらうのです。このとき、まずは「保全処分」という暫定的な判断を受けることになりますが、その後最終的な決定として受けるのが「審判」です。
(3)子どもの連れ去りという事案では、虐待などの問題がある場合は別ですが、基本的には連れ去りの前の環境に戻すことが優先されます。裁判例でも、その多くが連れ去りの前の状況に戻す、という判決になっています(東京高決平成20年12月18日など)。
(4)ですから、今回の事案では質問者の方が監護者に指定される可能性は非常に高いと思われます。しかし、そのような裁判所の決定が出たにも関わらず、旦那様がそれに応じないということも往々にしてあり得ることかと思います。そのような時には、裁判所に「強制執行」を求めることになります。
(5)その後、最終的な審判が下されますが、そこでも保全処分と同様、監護者の指定を受けられるように主張していきましょう。
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(1)おそらく質問者の方は、精神的に動揺していらっしゃる部分もあるかと思います。幼い子どもを突然連れ去られ、電話や面会の機会さえないのですから、気が動転してしまうのも無理はありません。
(2)ただ、ご自身でお子さんを無理矢理連れ戻しに行くような行為は、あまりお勧めできません。それが元になって、新たな紛争が生まれるかもしれないからです。また、お子さんへの影響も心配です。
(3)裁判という言葉は敷居が高いし、何かと負担が大きいのではないかとお考えかもしれませんが、お子さんのことを思えば、裁判所での手続きをされるのが一番です。
質問者の方が、現在の状況を冷静に判断し、最良な方向へ向かうためにも、一度専門家に相談されるとよいかと思います。
以上