法律相談事例
婚姻費用でもらえる金額は算定表通り?(法律相談:離婚問題)
【質問】
婚姻費用の算定表を出しました。その内容に納得がいかないのですが、その通りにするほかないのでしょうか。
【回答】
1.婚姻費用とは
「婚費(こんぴ)」と呼ばれることもある婚姻費用。夫婦が別居してから離婚に至るまでの間、夫婦間で支払われる生活費用のことで、民法752条の「夫婦の扶助義務」に基づくものとされています。
別居を始めてから離婚までの期間が、予想以上に長引くこともあります。約束通りの額の受け渡しが行われるよう、しっかりと話し合っておく必要があります。
2.簡易算定表どおりの金額しかもらえないのか
(あるいは,算定表どおりの金額を支払わなければならないのか)
(1)どちらが、どのくらいの婚姻費用を支払うのか、あるいは受け取るのかということは、夫婦間での話し合いで決めます。話し合いだけで合意ができれば最も楽ではありますが、やはり決まらないことも多いでしょう。この時の基準としてはやはり、お互いの収入の形態と収入額が問題になります。裁判所のホームページ等には「養育費・婚姻費用算定表」が掲載されており、そういった収入の条件を以て婚姻費用の相場を算定することができます。裁判となった場合にも、この相場を基準として話し合いが進められることになります。
(2)しかし、算定表による結果を受けて納得がいかないケースもあるかと思います。
算定表の説明文によれば「この(算定表の金額の)幅を超えるような金額の算定を要するのは、算定表によることが著しく不公平となるような、特別な事情がある場合に限られます」とのことですが、この「特別な事情」とは具体的にどんな事情を指すのでしょうか。具体例を挙げてみたいと思います。
ア 一つに、住居費用が二重負担となってしまうケースです。別居にあたり自宅を出た側が、自宅のローン、あるいは家賃を支払い続けているような場合です。算定表では、自宅に残った側がローンや家賃を負担しているということを想定しています。しかし実際は、自宅を出て行った側が新たな住居と自宅の費用をどちらとも負担しているという状況がありえるのです。このような場合は、自宅を出て行った側から一般平均的な住居費(財産分与の観点から、実際の金額そのままということにはなりません)を控除するという形を取ります。
イ 収入の多い方、すなわち婚姻費用を支払う側がお子さんを養育しているような場合も対象です。算定表では、収入が少ない方、すなわち婚姻費用を受け取る側がお子さんを育てていることが想定されているからです。この場合は算定表がほとんど機能しませんから、個々のケースに応じて計算をする必要が出てきてしまいます。
ウ また、働く機会と能力(潜在的稼働能力)があるにも関わらず、それを活かしていないような場合は、算定表の収入額に少し手を加えたほうがよいでしょう。実際の金額を算定表に反映させてしまうと、不公平感が出てきてしまうからです。このような場合では、潜在的稼働能力を活かした場合に得ることができると考えられる収入額を反映させるようにできます。
エ 以上、3つの例をお伝えしましたが、その他にも想定される特別な場合はいくつもあります。それらの事情を以て、相手や、裁判所に主張していくことになります。これは、婚姻費用だけでなく、養育費の場合でも同様です。
インターネットで手軽に調べられるということもあり、算定表を以て婚姻費用を計算する方も多くなっています。しかし、それに納得ができない方も多くおり、相談されるケースも増えてきました。よくよく調べてみると、算定表の枠を超えた主張ができるケースである場合もあります。算定表の枠を超えられるかどうかの判断は、どうしてもケースバイケースになりますので、個々の事情を加味したアドバイスをさせていただければと思います。まずは気軽に、弁護士までご相談ください。