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法律相談事例

離婚後の親権者の決め方と基準

【質問】

離婚の話し合いをしていますが、親権者でもめています。親権者はどうやって決まりますか?

【回答】

1.離婚後の親権

そもそも親権は、両親の「共同親権」として定められています。
しかし、離婚した場合、両親のうちの一方にしか親権が認められなくなります(これを「単独親権」といいます)。

海外の一部では離婚後も「共同親権」が認められていますが、現在のところ日本では認められていません。
このため、離婚の際に親権が問題となることがあるのです。特に、離婚する双方が親権を主張した場合です。

2.親権者の決め方

 仮に離婚そのものについては合意があっても、親権者が決まらないかぎり離婚届は受理されません。
ですから、離婚の成立の前に親権者を決める必要があります。

双方の話し合いで親権者が決まらない場合は、家庭裁判所での審議という手段をとることになります。

まずは「離婚調停」の申立てと共に親権者指定の申立てを行います。
調停では第三者が間に入って話し合いが行われるわけですが、それでも親権が決着しない場合は「離婚訴訟」となります。
裁判所が離婚の請求を認め、それと同時に親権者を指定するのです。

それではこの際、裁判所はどのような判断基準を以て親権者を指定するのでしょうか。
はっきりとした基準があるわけではありませんが、重要なポイントを次の項目で確認しておきましょう。

3.親権者指定の基準

裁判所は、親と子、双方からの事情を加味した上で、親権者を選ぶことになります。
まず、親側の問題として
(1)監護体制の優劣(経済状態、住環境、家庭環境、教育環境、監護補助者の有無など)
(2)子への愛情や監護意欲
(3)心身の健康
などが挙げられます。

一方、子ども側の問題としては
(1)本人の年齢、心身の状況(子が幼いほど母親が親権者になる傾向がある)
(2)環境の継続性(現在の状況をできるだけ変えない)
(3)本人の意思(15歳以上の場合は特に考慮される)
などがあります。

以上のような基準を総合的に考え、裁判所は判断を下すことになります。

4.親権者とならなかった場合の子との面接交渉

それでは、親権者とならなかった親(非親権者といいます)と子の関係はどうなるのでしょうか。
親権を得ることができなかったとはいえ、子との接触の機会を完全に奪われるわけではありません。

非親権者にも子への面接が許されているからです。
虐待などが懸念される場合はもちろん例外ですが、非親権者にひろく認められている権利です。

しかし、離婚という選択をした両親の間には様々な事情があるでしょうから、いざ非親権者が子どもと面会するということになれば、親権者も複雑な感情を抱くかもしれません。

離婚という結果にいたるまでに、信頼関係を大きく損なっている場合、そのハードルはさらに高いものとなります。
この場合には、面接交渉の時間を短くしたり、頻度を少なくしたりして、徐々に慣れていく工夫が必要です。
回数を重ねることで、じっくりと信頼関係を構築していくほかありません。

それでも、当事者だけでは不安だという場合は、外部の力に頼るという方法もあります。
家庭裁判所の調停やFPICといった民間団体がよく利用されています。
費用こそかかりますが、よりよい面接交渉のために、有用なアドバイスが得られるはずです。

また、双方の信頼関係を築くという意味では、養育費の支払いが大きな問題となることがあります。
事前の取り決めをしっかりと守っていく必要があるでしょう。

これまで見てきた離婚、親権などの問題は、当事者だけの話し合いで決着がつかないことも多々あります。
その場合は第三者である弁護士が、非常に大きな力となります。

離婚調停の場においては、当事者の主張を整理し、裁判所や離婚相手との交渉をスムーズに行う役割を果たし、万一訴訟までもつれこんだ場合でも、相談者の親権を合理的に主張・立証し、親権を獲得する上で最も頼れる存在となります。

離婚・親権に関するご相談は西東京法律事務所まで。相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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