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法律相談事例

交通事故後の手術を受けた病院からの死亡診断書が納得できない場合

【質問】

夫が交通事故で骨折し、入院先の病院でその手術を受けたところ、亡くなってしまいました。死亡診断書をいただきましたが、その死亡理由の記載にどうしても納得がいきません。今後どのような対応が考えられますか。
 

【回答】

手術による不慮の死というものは、残念ながら時々起きてしまうことがあります。患者本人やそのご家族は、そのような予想外の事態に備えて、入院中の状態や治療内容、医師や看護師の説明などを記録しておくと、後々役に立ちます。質問者の方もそのような記録を残しているようであれば、重要な資料になりますから、用意されるとよいかと思います。それでは以下、対応の手順を見ていきましょう。
 
まず、担当医師や看護師さんとの徹底的な話し合いが何よりも優先されます。ただ、思うような対応や回答が得られず、納得がいかないこともあろうかと思います。そのような場合は、カルテ(診療録)を請求してみてください。
 
カルテの開示は本人と遺族に与えられた権利(「個人情報保護法」や「診療情報の提供等に関する指針」に表記あり)ですから、質問者の方も請求が可能です(ただしコピー代などは別途かかります)。病院の事務窓口へ行って、申請用紙に記入をし、提出してください。一口にカルテと言っても、医師診療録から看護記録、手術記録、検査結果まで様々あるためどれを申請すべきか迷うかもしれませんが、全て申請しておくのがベストです。一部例外もありますが、申請から数日後にはカルテの謄写を受け取ることができます。
 
ただ、医療関係者でない方がいざカルテを手にしたところで、内容はおそらく理解できません。もし医療関係者の知り合いがいるようであれば、手を貸してもらうのがよいのですが、そのような方がいない場合はNPO法人などの外部の団体を利用することもできます。カルテに記載された内容から、亡くなった旦那様の症状や、それに対する治療、手術の経過などがある程度見えてくるはずです。それをもとに疑問点や不明点を整理し、病院に説明してもらいましょう。
 
先ほど紹介した「診療情報の提供等に関する指針」は、患者が死亡した際、医療従事者が遅滞なく、遺族に対して死亡に至るまでの診療経過や死亡原因についての診療情報を提供するように求めています。担当医師との話し合いだけでは事が進まないのであれば、説明会を設けるよう、病院の事務に要請してもよいです。説明会では看護師や病院の責任者等、担当医師以外からも説明を受けることができるはずです。身近に医療に詳しい信頼できる方がいれば、ぜひ立ち会ってもらいましょう。
 
 余談になりますが、平成27年10月1日に施行された医療法(平成26年6月18日に改正案が成立)には新たに「医療事故調査制度」というものが盛り込まれています。簡単に言えば、医療事故が発生した場合に、第三者である民間の機関(医療事故調査・支援センター)がその医療機関での院内調査を行うことで、医療事故の再発を防止する制度のことです。
 
全ての医療事故が対象ではありませんが、①当初死亡(死産)を医療機関の管理者が予期しなかったにも関わらず、②医療従事者が施した医療行為により死亡した(死産した)と考えられるものは調査の対象になります。
 
このような重大な事故が発生した場合、医療機関は、第三者機関への報告、必要な調査、調査結果についての遺族への説明と第三者機関への報告などを行わなければなりません。
一方、第三者機関は、医療機関が行った調査結果を受けて、その整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に向けて活動することになります。なお、医療機関や遺族から事故に関する調査の依頼があれば、その結果を医療機関及び遺族へ報告する役目も負います。
 
この制度の画期的なポイントは、調査に第三者機関が介入すること、また、有料ではあるものの遺族が第三者機関に調査・報告を依頼できるという点にあります。どの程度有用な制度になるかは今後の運用次第ですが、今回のケースも、事の運び次第では調査の対象となる可能性がありますので、紹介しておきます。
 
上記のような医療従事者との話し合いやカルテの調査などを通し、事実を明らかにしていくわけですが、不安や疑問が生じることもあろうかと思います。また、それらの手続きを通して病院側の過失を問うことになれば「平均的医療水準」といった専門的な知識も必要となります。こういった不安や疑問の解消、専門知識を要する手続きをする上でも、弁護士が大きな力になりますので、気軽に相談してみてください。

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