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ワタミ過労自殺事件和解条項の特徴

2008年、居酒屋を運営する「ワタミ」の従業員が過労により自殺した事件。
遺族がワタミならびにその代表者(当時)であった渡辺美樹氏らに対し、損害賠償を求めていましたが、7年以上の歳月を経て、2015年12月8月に和解が成立しました。
約1億3000万円という、比較的大きな賠償額に加え、非常に画期的とされた今回の和解の特徴について、説明をしていきたいと思います。

 

1つ目の特徴

一つ目の特徴は、和解条項が公にされたという点です。
というのも、労災事件においては和解内容を一般公開することは非常に希であるからです。
再度同様の訴訟が生じた場合に、前例として参考になってしまうことを避けるという意図が会社側にあるためと考えられます。
そのため、例え和解が成立した場合でも、口外禁止条項を付していることが通常なのです。
しかし、再発防止を切に願う遺族らの強い希望もあってか、今回は和解条項が公開されました。しかも、ワタミおよび渡辺美樹氏のホームページに掲げられるという形です。

 

2つ目の特徴

また、ワタミや渡辺美樹氏の法的責任を明示したというのも驚くべきポイントでしょう。
これまでの労災事件では、会社側が「解決金」を支払うことで、法的責任をあいまいにしたまま判決が下されることがままありました。
しかし、今回の事件については、債務不履行および不法行為責任をワタミに認めた上、元社長の渡辺美樹氏に対しては、取締役の注意義務及び条理に基づく注意義務(会社法419条1項)を著しく怠ったとして、「最も重大な損害賠償責任を負う」と認定したのです。
このように明確な、そして厳しい認定がなされることは、ほとんど前例のないことです。和解条項に、「被告らの謝罪」を盛り込んだという点も本件の特徴と言えるでしょう。

 

3つ目の特徴

さらには、和解条項と併せて「過重労働再発防止策」が明文化されています。
再発防止にむけた、詳細かつ具体的な対策が明示されているのです。
原告と被告間という従来の和解の枠を超えて、全従業員の労働条件改善に向けた厳格な対策が講じられようとしています。
例えば、「実労働時間は、始業時刻、終業時刻、休憩時間をタイムカード等に正確かつ厳格に記録することにより、適正なものにするよう努める」ことや、36協定(労働基準法第36条に関する労使協定)を順守すること、労基署による是正勧告を周知することなどが示されています。
また、新たな正社員募集に際しても、就労実態を正しく伝えることが定められていますし、過去の事案に関しても触れており、以前会社が命じたボランティアや課題で要した時間分の残業代の支払いや、購入を義務づけた書籍代の返金にも応じると規定しています。
 

まとめ

これらの特徴から見て取れるように、今回の和解では会社、そしてその責任者が負うべき責任の重さを明示したという点で、歴史的なものでした。労働者にうつ病、あるいは過労自殺を引き起こすような長時間労働、あるいは過重労働を強いることは、決して許されることではない、というメッセージが明確に表れているものです。
 
もしも、あなたやそのご家族が労働災害にあい、訴訟を起こすという場合には、当事者であるあなたやそのご家族、会社やその責任者だけではなく、労働組合、代理人、裁判官といった多くの方が関わることになります。これらの方々とうまく連携を取り、最善の和解に至るためにも、まず弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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