法律相談事例
離婚後の年金分割請求
離婚・親族
私は昭和54年の4月に結婚し、ずっと専業主婦をしていましたが、平成19年8月に夫と協議離婚しました。
そのとき、これ以上は一切請求しませんという約束を夫と取り交わしています。
離婚に伴って年金分割の請求ができると聞きましたが、このような約束がある場合も分割の手続きができますか。
また、どんな準備をして手続きを進めたらいいのでしょうか。
平成19年4月以降に離婚が成立した場合、配偶者の厚生年金と共済年金部分について、年金分割の請求ができるようになりました。
離婚時に離婚と一緒に分割をすることもでますし、離婚後でも2年以内であれば年金の分割請求ができます。
なお、平成20年3月以前に納付した厚生年金については当事者間で合意が必要ですが(合意分割制度)、平成20年4月以降に納付した厚生年金については、一方当事者の請求で2分の1に分割されます(3号分割制度)。
離婚時にこれ以上請求しませんと約束していても、年金分割請求権は行政上の請求権なので、夫との間の約束には拘束にされず、別に請求することができます。
手続きをする場合は、まず社会保険事務所に行って、「年金分割請求に関する情報提供書」という文書をもらって下さい。
社会保険事務所に行く前に、自分の年金手帳、身分証明書、夫婦であったとことが分かる戸籍謄本などを準備してください。
「情報提供書」は、入手までに数週間かかります。
これが準備できたら、元配偶者と話合いで分割の合意をするか(この場合は、合意内容を公証役場で公正証書にするか、両当事者が公証役場に出頭して認証してもらう必要があります)、家庭裁判所に調停や審判の申立をして裁判所で決めてもらうことになります。
裁判所は特別の事情がない限りは、分割割合は2分の1という取扱をしています。
最後に、分割割合が決まったら、社会保険事務所に決まった内容を届出てください。
届出をしないと、社会保険事務所は年金分割されたことが分かりません。