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法律相談事例

遺言の作り方

相続・遺言

私は、80歳を超えて足が悪くなって施設に入所しております。
なくなった夫が残してくれた土地と自宅、少しの預貯金があるのですが、遺言はどうやって作ればいいでしょうか。

また、子どもたち3人のうち、長男と長女に面倒を見てもらっているのですが、次男には苦労させられて、その借金を夫が生前畑を売って整理してあげたこともあり、次男にはもう財産分けは済んでいるよと言い渡してあるのですが、後々争いのないようにするには、どうすればいいでしょうか。

遺言の作り方

まず、遺言の作り方ですが、大きく分けて全文自筆で書いて署名押印して作る自筆証書遺言と、公証人に立ち会ってもらって作成する公正証書遺言の二通りがあります。
自筆証書遺言は、たとえば「私の財産は全部○○に相続させる」などと書いて、日付と署名押印をして置けばいいのですから、簡単ですが、死亡後、署名が本当に遺言者のものか、それが真意か争われたり、裁判所の検認手続きが必要だったり、遺言書自体がなくなる心配もあります。
他方、公正証書遺言は、手続きと準備は必要ですが、そんなに高くない費用(通常の遺産であれば10万もあれば公証人費用は賄えます。弁護士を依頼すれば当事務所ではおよそプラス10万くらいです。)で、法的効力の認められた遺言書が作られますので、お勧めです。
あなたが病気等で動けなくとも、公証人に申し込めば、期日を決めて病院等にきてもくれます。
また、弁護士に依頼して、遺言執行人に遺言で指定しておくと、きちんと遺言に従って遺産の分配をしてもらえます。

遺言の内容の留意点

次に遺言の内容ですが、貴方が世話になったと思う人に、自由に遺産を贈与する(遺贈する)ことができます。
何かを条件に(たとえば誰かの面倒を見るなど)遺贈することもできます。
しかし、子ども(子どもが亡くなっている場合は孫を含む)が相続人としているときは、子どもには遺留分といって、遺言で何ももらえなくとも、自分の相続分(3名の子どもでは各自3分の1)の半分、すなわち遺産の6分の1の権利が遺留分として、受遺者(遺産をもらった人)に減殺請求ができることを法律が認めています。
ですから、お父さんから多額の生前贈与があったとしても、お母さんの相続では、お母さんからの生前贈与がない限り、次男の方にも遺留分として遺産の6分の1の権利は残ります。
遺言を作るときには遺留分の部分については、全ての子どもたちに土地か現金かで、遺言で配分しておかないと、後に遺留分減殺請求という形で、遺言で遺産をもらった子どもと、そうでない子どもの間で、つまり兄弟間で争いが起こることがよくあります。
どの程度が遺留分として考えなければいけないかは、遺産に原則1年以内に贈与した額を加え、債務を引いて遺留分額を計算します。
細かくは弁護士に相談してください。
また高額な土地だけを特定の人に遺贈すると、相続開始後税金の支払に苦しむことになるので、この辺も注意してあげるといいでしょう。
せっかく遺言を作るのですから、後に争いの起きないように気をつけて、作成しましょう。

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